夫婦別姓の概要

夫婦別姓の概要
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。またはその制度。
夫婦別氏とも呼ばれる。

概説

日本の夫婦別姓の現状
現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(750条)を規定しとる。
これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。
なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。

夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用する必要がある場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」やらなんやらで便宜を図ることが多い。
せやけど前者は婚姻関係が不完全であり、後者は氏(旧姓)が公文書で証明できず、現状では法律的な夫婦と別氏はいっぺんには成立せん。

制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。
この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。

その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになりよった。
ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。

また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。

せやけどダンさんこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみておらへん。
そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となりよったり、継続審議となって今日に至っとる。

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