夫婦別姓の各政党の賛否

夫婦別姓の各政党の賛否
おもに「選択的夫婦別氏制度」についての、各政党の賛否の状況は以下のとおり。

・党として賛成を表明しとる政党
民主党
公明党
社会民主党
日本共産党

・党として反対を表明しとる政党
なし

・党としての賛否が明確でない政党
自由民主党(議員ごとに賛否が分かれとる)
国民新党
新党日本

・現在提案されとる試案
現在提案されとる夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の4種に分類できる。

選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。
夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。
繰り返し国会に提出され続けとるなんちうか,ようみなはんいわはるとこの「野党案」やけど、法務省も従前はほぼ同様の案を示しとった。

例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。
夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。
2002年に法務省が提案。

家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。
祭祀の継承や職業上の理由やらなんやら、許可理由を限定する。
2002年に自民党の一部の議員が提案。
(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)

通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
夫婦別姓制度に反対する自民党の一部やらなんやらの勢力による対案。

法制化の動き
1996年2月26日 法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱を決定
これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。
1997年 民主党と社・さ有志、それぞれ参議院に民法改正案を提出
1997年 自民党法務部会、旧姓続称制度を議論
自民党内で戸籍上の別氏に対する抵抗があまりに根強く、旧姓を利用可能とする制度を模索するが立ち消えになる。
1998年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1999年12月10日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2000年1月24日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2000年10月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年5月10日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2001年11月15日 自民党法務部会、戸籍法の一部を改正する法律案(通称使用案)を議論
高市早苗議員が戸籍に旧姓を併記する代案を推進するが法案は部会に提出されず、後に高市氏の落選もあり事実上は立ち消えになる。
2002年3月14日 自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論
このころから政府案は「選択的」から「例外的」となる。反対派に譲歩して理解を求める。
2002年6月6日 森山法務大臣、例外的夫婦別氏制度の法務省試案の国会提出を断念
「例外的」とした政府案でも与党内の合意は得られなかった。
2002年7月24日 自民党有志、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度の民法改正案を自民党法務部会に提出
自民党有志が政府案の例外的夫婦別氏制度に家裁の許可を要件に加えた案を議員立法で提出する。
2004年5月14日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
2005年3月30日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年5月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
2006年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1996年の法制審答申いらい政府与党および推進勢力は法案の国会提出を模索しとるが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けとる。

当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案しとったが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達しておらへん。
さらに反対派に譲歩し、(西山京子氏が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出するが、まだ合意には達しておらへん。

自民党内では民法改正案のほかにも旧姓続称制度や通称使用案といった独自の試案も議題に上ることはあったが、いずれも自然消滅しとる。

こうしたなか、法制審答申いらい野党は超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けとるが審議されへんまんま廃案と再提出を繰り返しとる。

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夫婦別姓の反対論

夫婦別姓の反対論から
選択的夫婦別氏制度にせなならへん切実な理由がない
→「理由の切実さは要求する側が主張するものであり、必ずしも万人に共感理解される必要はない」せやなかったら「職業上の不便や精神的苦痛はじゅうぶん切実な理由である」とする反論がある。

職業上の不便やらなんやらはおおむね旧姓の通称使用で解決が可能である
→「公的証明書(運転免許証やらなんやら)は戸籍上の氏名である必要があり通称は使用でけへん」との反論がある。

夫婦のみならず、親子間においても別氏となることを子供に強いることになる
→「夫婦別氏がある程度定着すれば子供も気にしなくなる」せやなかったら「子供がどのように感じるかは親の教育しだいやから親に任せておけばよい」ちう反論がある。

2001年の世論調査によると夫婦別氏の実践を希望する人の割合は7.7%しかない
→「たとえ少数であっても、その少数が希望する選択が可能な制度のほうがよい」せやなかったら「希望者は少数でも他者の夫婦別氏を容認する割合は40パーセントを超えとる」ちう反論がある。

氏が指し示す対象を変更する必要性がない
→「氏が指し示す対象はそれぞれの個人の考え方でよい」とする反論や「もともと氏は個人を指す名称でしかなく、家族、家、親族やらなんやらの団体の名称ではおまへん」とする反論がある。

主張の理由が家族・家庭より個人を過度にヒイキする思想であり、現今問題となっとる家庭崩壊を促進する惧れがある
→「家庭経営は各個人の責任であり、法制度がこれに介入すべきではおまへん」とする反論や「すでに現今でも家庭崩壊が見られるのであれば、夫婦同氏制度であっても家庭崩壊の要因は別にあると考えられる」とする反論がある。

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夫婦別姓のディベートの概要

夫婦別姓のディベートの概要
婚姻時の改氏に不都合を訴える人が実在するため、夫婦同氏の原則の緩和を求める声がある。
ほんで、選択的夫婦別氏制度の導入やらなんやら民法750条の改正が提案されとる。
一方で、現状制度の維持を望む人も実在するために、民法750条改正の是非を争点として、以下に示すような論争が続いとる。

賛成論から
職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある
→「各業界や組織・団体、せやなかったら個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。

配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じることが苦痛である
→「すでに廃止された家父長制との混同によるもので、一方的な思い込みによるのやから、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。

一人っ子どうしの婚姻で両者の実家の祭祀や跡継ぎが断絶するのを防ぎたい人がいる
→「逆にすでに存在せん家父長制に縛られとる」ちう反論や「夫婦が別氏となってもその夫婦間の子の氏によっては目的を達し得ない」とする反論がある。

妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する
→「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」ちう反論や「選択的夫婦別氏制度となりよった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」ちう反論がある。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されとる
→「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしとる」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり、文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっとるので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきちうのは暴論である」とする反論がある。

国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でけへんため事実婚で我慢しとる人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある
→「別氏のため事実婚しとる人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきちう考え方は適切ではおまへん」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味やらなんやらを考慮せんと形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。

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