夫婦別姓は反対?
・夫婦別姓か夫婦別氏か
法律用語としては夫婦別氏とするべきである。
家制度廃止後の氏姓を表す法律用語を如何にすべきか、戦後民法成立過程では、家制度を髣髴させる氏の使用を忌避し、家ちう語感の薄い姓の使用を勧奨する動きもあったが、結局、従来からの氏を法律用語とすることに落ち着いた。
せやけどダンさん、一般には用語としての氏と姓の使い分けは曖昧なまんまになり、同様に、夫婦別姓と夫婦別氏も並存が見られた。
その後、1980年代後半から現在まで続いとる夫婦別姓制度導入を推進する市民運動の中で積極的に夫婦別姓と称されるようになり、やがて一般にそれが慣用化した。
現在は国会やマスコミでも広く夫婦別姓と言われており、その反面、夫婦別氏と言われることは司法や法学やらなんやら専門的な分野に限られとる。
・近代以降の氏や戸籍
江戸時代:氏の使用は不許可
士分以下の者は氏(苗字)を公式に使用することが認められなかった。
明治3年9月19日 太政官布告:氏の使用が許可
平民でも氏を使用してもよいとされる。
明治5年2月1日 戸籍法施行:壬申戸籍
全国統一の中央集権政治を実現しようとするなかで、国内総人口を把握するものとして戸籍法を制定し、世帯を単位とする住所や身分登録が行われた。明治5年の干支が壬申やったさかい明治の戸籍を壬申戸籍と呼ぶ。
明治8年2月13日 太政官布告:氏の使用が義務化
氏の使用を許可したものの、平民は「余計に税金を徴収されるのでは」やらなんやらと警戒し氏の使用が広まらなかった。そのため、氏の使用が義務づけられる(兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものといわれとる)。
明治9年3月17日 太政官指令:夫婦別氏の制定
婚姻後の妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)と、国民全員に夫婦別氏を定めた。これは武家社会の伝統にならったため。せやけどダンさん庄屋やらなんやら実生活の便宜から妻が夫の氏を称することが慣習化していった。
明治31年 (旧)民法成立:夫婦同氏の制定
明治民法では家制度(または戸主制度または家父長制やらなんやら)を導入し、戸籍は家を示すものとされた。婚姻その他身分行為は戸籍上の届出を形式的成立要件とした。明治民法788条では「妻は婚姻によりて夫の家に入る」と定められ、夫婦が家を同じくすれば氏を同じくすることとされた。明治の家制度では婚姻には戸主の同意を必要とするやらなんやら、戸主の権限が強かった。
昭和22年 改正民法成立:夫婦同氏制の残留
戦後、明治の家制度は廃止された。婚姻は(かつて戸主の同意を必要としとったものが)当事者の同意があれば可能となりよった(憲法24条)。夫婦の氏は夫または妻のもの、いずれかを選べるようになりよったが夫婦同氏の原則は残った(民法750条)。
昭和23年 改正戸籍法施行:現行戸籍の開始
全面的に改正された戸籍法が施行となる。戸籍は戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録へと変わった。せやけど編成基準を一組の夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)とした。