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      <title>夫婦別姓</title>
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      <description>夫婦別姓に関するディベート、問題点の論文！夫婦別姓に対する意見や考えることの概要！夫婦別姓での免許証やきっかけとなる法律を解説します。賛成、反対を議論！</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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            <item>
         <title>例外的夫婦別姓について</title>
         <description>「例外的夫婦別姓」について 
「例外的夫婦別姓」ちうのが提案されていまんねんわ。
これは「家裁許可制夫婦別姓」ちうもので、「基本は同姓やけど家庭裁判所が許可すれば例外的に別姓でもええや」ちうものや。
オノレはこの案に対しては基本的には反対や。
でも成立してほしいちう気持ちもあるんや。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_9.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">例外的夫婦別姓</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓の法律</title>
         <description>夫婦別姓の法律
日本国憲法第２４条に次の記載があるんや。
（１）婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならへん。　
（２）配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならへん。

こう読むと反対派の方々の考えがわいの推定したものであるなら、「同等の権利」とか「個人の尊厳」っていうトコに反することになるんやないかと思うで。
そもそも、「名前」ちうその人に極めて密着しとる部分で本人よりも配偶者や親の考えがヒイキされる状況ってすでに人権が無視されとると思うわ。分別のつかない小さな子供ならともかく。
もちろん、「相手の姓になりたい」とか「相手の支配下に入りたい」って人もおるかも知れまへん。「夫婦の絆が．．．」って人ももちろん、それぞれ考え・事情があるでっしゃろ。
その辺を尊重しようってんで「選択的」ってこと。これでＯＫでしょ。

あと、「別姓だと子供がかわいそう」って意見があるけど、多様性や個人の権利、平等とかが尊重されへん世の中や親の価値観の方が子供がかわいそうだと思うわ。
オノレの子供がいつか改姓の問題に直面した時のためにも選択的夫婦別姓制度、必要だと思いまへんか？

ガキのころはオノレも「結婚すると女は男の苗字になる」のがあたりまえと思ってたんや。
「男の方が女より偉い」ちう感覚も潜在的には持ってたような気がしまんねん。
その両者には何ぞ関連があるようにも思うで。
男女差別（きょうびはジェンダーっていうのかな）の根本に今の制度が関係しとるように思う今日きょうびや。

皆はんはどうお考えでっしゃろか？
オノレの意志で同姓にした人、オノレの意志で別姓にした人、もしくは不本意に同姓にした人、別姓やけど実は納得しておらへん人、色々いらっしゃると思うんやが、特にこういうことについてあまり気にしていなかった方、ぜひちーとばかし考えてみてほしいと思っていまんねんわ。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_8.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓と免許証</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 10 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓</title>
         <description>夫婦別姓についての詳しい知識・情報は「夫婦別姓」を読んでいただけるとよいと思うで。
夫婦別姓の簡単な説明だけを書いてみたんや。

今の法律では夫婦は結婚するときにどっちかの姓にしなさいとなってまんねん。
ちなみに女性が変えとるのが９８％ちうのが現状やけどアンタ。
喜んで相手の姓に変える人もいれば嫌々変える人もいまんねんわ。
名前っていうのは常につきまとうものやので不本意に変えられてしまうとえらい苦痛や。
また、社会活動としても途中で変わってしまうのは不便でもあるんや。
夫も妻もオノレの名前を変えたくない、変えられへんちう理由で「別姓」にしとる夫婦もたくはんいまんねんわ。

「別姓」には大きく分けて２パターンあるんや。

ひとつは「事実婚」
お役所に婚姻届を出さない、事実上の夫婦や。
「そんや同棲やん。」って思う人もおるかもしれまへんが、違いまんねんわ。
オノレも周りも夫婦であることを認識して、「家族」を形成しとるのや。
もちろん結婚式や披露宴をする夫婦もあるんや。
そもそも戸籍っていうのはお役所が管理しやすいように作っただけのもので日本と韓国と台湾にしかおまへん（韓国と台湾は日本が押し付けたらしい）。
やので、それほど大した意味はおまへん。
大事なのは中身や。
単にお役所に教えてあげておらへんだけで、ちゃんとした夫婦で、ちゃんとした家族や。
ただ、行政のサービスを受ける時にちーとばかし不便。

もうひとつは「通称使用」
お役所には一応婚姻届でどっちかの姓にしたんやと出しておいて、普段は夫婦共に今までの姓をホンマの名前として使いまんねんわ。
この場合は戸籍姓は本人にとって「お役所が使っとる識別記号のようなもの」でしかおまへんが、状況によっては納得のいかないトコで戸籍姓を使われてしまうことがあるんや。
通称姓と戸籍姓をうまく使い分けへんと不便。

どちらにしても不便さと精神的ストレスは常につきまといまんねんわ。
そもそも「夫婦は同姓」を強要する制度はせいぜい１００年位前にできたらしく、実はあんまり歴史のあるものでもおまへん。
ちなみに先進諸国で夫婦別姓を認めておらへんのは日本だけ。

で、日本もこれやあまずいなっていうので出来た民法改正案が「選択的夫婦別姓」。
文字通り「同姓」もＯＫだし「別姓」も選択できまんねんよって案。
この案、国民の過半数が支持してるし、今の民法が間違っとることは明らかなんで当然そのうち民法改正がなされるんでっしゃろが、一部の議員の反対でなかなか進まない。

なんで反対なの？って聞くと説得力のある意見はないみたい。
必ず口にするのは「家族の絆が弱まる」ってやつ。
おいおい、そんやあ外国は家族の絆が弱いってか？
それって昔の男尊女卑の考えを引きずっとる、「男が女を支配する形の夫婦」やないでっしゃろか。
結婚とは「夫の支配下に妻が入る」こと。
その象徴として今までの姓を夫の姓に変えさせて、男の所有物とするっていう考え。
パソコン用語で言うと今まで「鈴木」っていうフォルダに入ってた「花子」っていうファイルを「佐藤」っていうフォルダの中に移動させて、はい結婚やって感じ？
この時、新しいフォルダを作らんと元々あった「佐藤」のフォルダに入れようとする人もいまんねんわよね。
なんちうか，ようみなはんいわはるとこの「嫁」ってやつ。姓を変えることでその一族の人間にしてしまおうっていう考えやのでっしゃろ。
この、「結婚とはどっちかが相手の一族にもらわれていくこと」っていう考えは旧民法にあったらしく、すでに廃止されとるんやけどアンタ、いまだにこういう考えの人はようけ残っとるようや。

ようするにこういう流れを変えたくないってのが反対派の本音なのやないでっしゃろか。
もちろん、今の民法でも「女」が「男」の支配下に入れとは書いてまへんが。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_7.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓と免許証</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓の行方</title>
         <description>夫婦別姓の行方
夫婦別姓を法律の上で認めるために、現在、様々な案が提案されていまんねんわ。
それらは概ね「選択的夫婦別姓」「例外的夫婦別姓」「家裁許可制夫婦別姓」「通称使用」の４案に分類できまんねん。 

90年代前半から法制審議会ちう法務省の諮問機関が選択的夫婦別姓について話し合ってきた結果、96年に「法務省案」と呼ばれる法案が出来たちうワケやが、これは、自民党やらなんやらの一部の国会議員の強硬な反対にあって、結局国会に提出されまへんやった。
その後、当時の法務省案とほぼ同様の「野党案」と呼ばれる民法改正法案がくり返し提出されてきたちうワケやが、常に棚上げになりよったり廃案になりよったりちう事態が続いていまんねんわ。
その野党案が「選択的夫婦別姓」案や。
婚姻届を出す時に夫婦が自由に夫婦同姓か夫婦別姓かを選べるようになっていまんねんわ。
別姓でも同姓でも扱いに差はおまへん。 

96年に夫婦別姓法案の提出を断念した法務省が、その後の02年に提案したのが「例外的夫婦別姓」案や。
実質的には選択的夫婦別姓と大きな差はなく、婚姻届を出す時に夫婦別姓を自由に選ぶことが出来まんねん。
せやけどダンさん夫婦別姓に反対する国会議員への配慮のために、婚姻の原則はこれまで通り夫婦同姓で、夫婦別姓は例外として認める、ちう形を取っていて、婚姻中に別姓から同姓への変更を認め、別姓を同姓に導く道を残し、夫婦別姓があくまで「例外」だちうことを強調していまんねんわ。 

02年の例外的夫婦別姓の提案を受けて、自民党の一部から続けて提案されたのが「家裁許可制夫婦別姓」案や。
これは例外的夫婦別姓案よりも更に「例外」を強く前面に押し出した案で、夫婦別姓にするためには、婚姻届を出すのとは別に、家庭裁判所で許可を受けなければならへん、ちうものや。
つまり別姓に出来るかどうかはオノレ達では決められへんちうことになるんや。
しかも既に法律的に結婚して同姓になっとる夫婦が別姓に変更したいと思っても、この案では出来ないようになっていまんねんわ。 

「通称使用」案は、夫婦別姓制度そのものに反対する一部の国会議員が、野党案に対抗する代わりの案として長らく提案し続けとるものや。
これは、姓が変わってしもた方の配偶者が、様々な場面で結婚する前の姓を使えるように法律で保護しようちうものやけどアンタ、通称はあくまで通称に過ぎず、結婚する時には夫婦どちらかが姓を変えなければならへん夫婦同姓の原則はなあんも変わりまへん。 

法制審議会から数えても10年を越える議論を経て、今、様々な案が提案されておるけどダンはん、未だ決定的な案ちうものはないと言ってええでっしゃろ。
数年毎に議論が盛り上がりを見せてはおるけどダンはん、国会議員の中に強硬な反対派が少なからず存在することや、賛成派の中でも夫婦別姓に関する考え方の違いがあること、夫婦別姓を巡る世論調査の結果も、夫婦別姓を容認する人が増えとることは示しながらも、それが支配的と言えるような数字ではおまへんことやらなんやら、マイナス要因が重なって、具体的な夫婦別姓制度の「実現」に向けた議論はなかなか進んでいまへん。
国会では夫婦別姓法案の可否にまで突っ込んで具体的に審議したことは、今までにほとんどないちうのが現状や。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_6.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓の基礎知識</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 08 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>世界は夫婦別姓？</title>
         <description><![CDATA[世界は夫婦別姓？
概要
世界のさまざまな文化においては、人の名をどのようにあらわすか、人は何を指す名前を持ち、どのように名乗るか、ちうことがそれぞれに異なっとる。

大雑把に分類すれば、何らかの所属または関係性を示す名前と、本人個人を示す名前の2種類以上を持つ場合が大半である。

所属や関係性を示す名前の中では、家系や家族を表す名前が最も多いと考えられとる。
これらを便宜的に「氏、姓、名字」の仲間として考えて比較するわけやけど、比較のうえではこのような文化ごとの細かな差異にも注意する必要があることはいうまでもない。

とりわけ、夫婦間で同一か異なるかちう点のみに着目して分類することは、それがなんでやねん夫婦間で同一せやなかったら異なっとるのか、ちう部分に思い至りまへんちう点において、大きな問題を孕んでいる。
家系や家族を示す名前に関しては、大きく二つに分けると以下のように分類できる。

父系、家系を示す名前（日本の「氏」、中国や韓国の姓にあたるもの） 
同族集団、生活集団、世帯やらなんやらを示す名前（日本の「名字」にあたるもの。ファミリーネーム） 
なお、日本の名字は中世において居住地の地名を使用する場合が最も多かった。

詳細
韓国 - 韓国では夫婦別姓のみ認められとる。朝鮮では歴史的に名字の概念が無く、氏の概念のみである。嫁は一族の者ではおまへんと見なす伝統はそれに由来し、それ故に子供は父親の姓を名乗るのが原則になっとる。なお、戸主制を採っとった戸籍制度が2008年に廃止されることが決まっとる。夫婦別姓は原則維持されると思われるが、子の姓を妻の姓にも出来るようになる。 
中国 - 中国は夫婦別姓が原則である。中国では古代に氏と名字の概念が混同したが、氏の概念が色濃い。従って別姓の理由は韓国と似たものとなる。せやけどダンさん、特にきょうびは結合姓（2つの姓を結合する）や同姓も認められる。子の姓は選択となる。 
スウェーデン - 同姓、別姓ともに認められとる。子の姓は選択となる。選択がない場合は自動的に母の姓になる。 
イタリア - 妻が夫の姓を結合する。子は父親の姓を名乗る。 
ドイツ - 同姓が原則であるが、例外的に別姓が認められるケースがある。 
インド - 夫婦同姓である。 
フランス - 夫婦別姓が原則である。日常生活では「マダム＋夫の姓」で通す女性もいるが、法律上は結婚しても姓が変わることはない。住民登録上の姓を変えるには許可が必要。フランス語圏のカナダ・ケベック州も同じ。 
イギリス - 夫婦同姓・夫婦別姓どちらでも選択可能。同姓にする夫婦が多い。せやけど、他方の姓を残すために多重姓を名乗る場合がある。 
スペイン - 夫婦別姓が基本である。子は夫婦の結合姓になる。 

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         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_5.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">世界の夫婦別姓？</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 07 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓は反対？</title>
         <description>・夫婦別姓か夫婦別氏か
法律用語としては夫婦別氏とするべきである。

家制度廃止後の氏姓を表す法律用語を如何にすべきか、戦後民法成立過程では、家制度を髣髴させる氏の使用を忌避し、家ちう語感の薄い姓の使用を勧奨する動きもあったが、結局、従来からの氏を法律用語とすることに落ち着いた。
せやけどダンさん、一般には用語としての氏と姓の使い分けは曖昧なまんまになり、同様に、夫婦別姓と夫婦別氏も並存が見られた。

その後、1980年代後半から現在まで続いとる夫婦別姓制度導入を推進する市民運動の中で積極的に夫婦別姓と称されるようになり、やがて一般にそれが慣用化した。
現在は国会やマスコミでも広く夫婦別姓と言われており、その反面、夫婦別氏と言われることは司法や法学やらなんやら専門的な分野に限られとる。

・近代以降の氏や戸籍
江戸時代：氏の使用は不許可 
士分以下の者は氏（苗字）を公式に使用することが認められなかった。 
明治3年9月19日 太政官布告：氏の使用が許可 
平民でも氏を使用してもよいとされる。 
明治5年2月1日 戸籍法施行：壬申戸籍 
全国統一の中央集権政治を実現しようとするなかで、国内総人口を把握するものとして戸籍法を制定し、世帯を単位とする住所や身分登録が行われた。明治5年の干支が壬申やったさかい明治の戸籍を壬申戸籍と呼ぶ。 
明治8年2月13日 太政官布告：氏の使用が義務化 
氏の使用を許可したものの、平民は「余計に税金を徴収されるのでは」やらなんやらと警戒し氏の使用が広まらなかった。そのため、氏の使用が義務づけられる（兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものといわれとる）。 
明治9年3月17日 太政官指令：夫婦別氏の制定 
婚姻後の妻の氏は「所生ノ氏」（＝実家の氏）と、国民全員に夫婦別氏を定めた。これは武家社会の伝統にならったため。せやけどダンさん庄屋やらなんやら実生活の便宜から妻が夫の氏を称することが慣習化していった。 
明治31年 （旧）民法成立：夫婦同氏の制定 
明治民法では家制度（または戸主制度または家父長制やらなんやら）を導入し、戸籍は家を示すものとされた。婚姻その他身分行為は戸籍上の届出を形式的成立要件とした。明治民法788条では「妻は婚姻によりて夫の家に入る」と定められ、夫婦が家を同じくすれば氏を同じくすることとされた。明治の家制度では婚姻には戸主の同意を必要とするやらなんやら、戸主の権限が強かった。 
昭和22年 改正民法成立：夫婦同氏制の残留 
戦後、明治の家制度は廃止された。婚姻は（かつて戸主の同意を必要としとったものが）当事者の同意があれば可能となりよった（憲法24条）。夫婦の氏は夫または妻のもの、いずれかを選べるようになりよったが夫婦同氏の原則は残った（民法750条）。 
昭和23年　改正戸籍法施行：現行戸籍の開始 
全面的に改正された戸籍法が施行となる。戸籍は戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録へと変わった。せやけど編成基準を一組の夫婦と氏を同じくする子（戸籍法6条）とした。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_4.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓と法律</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 06 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓の各政党の賛否</title>
         <description>夫婦別姓の各政党の賛否
おもに「選択的夫婦別氏制度」についての、各政党の賛否の状況は以下のとおり。

・党として賛成を表明しとる政党
民主党 
公明党 
社会民主党 
日本共産党 

・党として反対を表明しとる政党
なし

・党としての賛否が明確でない政党
自由民主党（議員ごとに賛否が分かれとる） 
国民新党 
新党日本 

・現在提案されとる試案
現在提案されとる夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の4種に分類できる。

選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。
夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。
繰り返し国会に提出され続けとるなんちうか，ようみなはんいわはるとこの「野党案」やけど、法務省も従前はほぼ同様の案を示しとった。 

例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。
夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。
2002年に法務省が提案。 

家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。
祭祀の継承や職業上の理由やらなんやら、許可理由を限定する。
2002年に自民党の一部の議員が提案。
（提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した） 

通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
夫婦別姓制度に反対する自民党の一部やらなんやらの勢力による対案。 

法制化の動き
1996年2月26日　法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱を決定 
これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。 
1997年　民主党と社・さ有志、それぞれ参議院に民法改正案を提出 
1997年　自民党法務部会、旧姓続称制度を議論 
自民党内で戸籍上の別氏に対する抵抗があまりに根強く、旧姓を利用可能とする制度を模索するが立ち消えになる。 
1998年6月8日　超党派野党、衆議院に民法改正案を提出 
1999年12月10日　超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出 
2000年1月24日　超党派野党、参議院に民法改正案を提出 
2000年10月31日　超党派野党、参議院に民法改正案を提出 
2001年5月10日　超党派野党、参議院に民法改正案を提出 
2001年11月15日　自民党法務部会、戸籍法の一部を改正する法律案（通称使用案）を議論 
高市早苗議員が戸籍に旧姓を併記する代案を推進するが法案は部会に提出されず、後に高市氏の落選もあり事実上は立ち消えになる。 
2002年3月14日　自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論 
このころから政府案は「選択的」から「例外的」となる。反対派に譲歩して理解を求める。 
2002年6月6日　森山法務大臣、例外的夫婦別氏制度の法務省試案の国会提出を断念 
「例外的」とした政府案でも与党内の合意は得られなかった。 
2002年7月24日　自民党有志、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度の民法改正案を自民党法務部会に提出 
自民党有志が政府案の例外的夫婦別氏制度に家裁の許可を要件に加えた案を議員立法で提出する。 
2004年5月14日　超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出 
2005年3月30日　超党派野党、参議院に民法改正案を提出 
2006年5月31日　超党派野党、参議院に民法改正案を提出 
2006年6月8日　超党派野党、衆議院に民法改正案を提出 
1996年の法制審答申いらい政府与党および推進勢力は法案の国会提出を模索しとるが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けとる。

当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案しとったが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達しておらへん。
さらに反対派に譲歩し、（西山京子氏が自民党法務部会にて発言した）家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出するが、まだ合意には達しておらへん。

自民党内では民法改正案のほかにも旧姓続称制度や通称使用案といった独自の試案も議題に上ることはあったが、いずれも自然消滅しとる。

こうしたなか、法制審答申いらい野党は超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けとるが審議されへんまんま廃案と再提出を繰り返しとる。</description>
         <link>http://www.zoz.aefaef.info/2007/01/post_3.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓のディベート</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 05 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫婦別姓の反対論</title>
         <description>夫婦別姓の反対論から
選択的夫婦別氏制度にせなならへん切実な理由がない 
→「理由の切実さは要求する側が主張するものであり、必ずしも万人に共感理解される必要はない」せやなかったら「職業上の不便や精神的苦痛はじゅうぶん切実な理由である」とする反論がある。

職業上の不便やらなんやらはおおむね旧姓の通称使用で解決が可能である 
→「公的証明書（運転免許証やらなんやら）は戸籍上の氏名である必要があり通称は使用でけへん」との反論がある。

夫婦のみならず、親子間においても別氏となることを子供に強いることになる 
→「夫婦別氏がある程度定着すれば子供も気にしなくなる」せやなかったら「子供がどのように感じるかは親の教育しだいやから親に任せておけばよい」ちう反論がある。

2001年の世論調査によると夫婦別氏の実践を希望する人の割合は7.7%しかない 
→「たとえ少数であっても、その少数が希望する選択が可能な制度のほうがよい」せやなかったら「希望者は少数でも他者の夫婦別氏を容認する割合は40パーセントを超えとる」ちう反論がある。

氏が指し示す対象を変更する必要性がない 
→「氏が指し示す対象はそれぞれの個人の考え方でよい」とする反論や「もともと氏は個人を指す名称でしかなく、家族、家、親族やらなんやらの団体の名称ではおまへん」とする反論がある。

主張の理由が家族・家庭より個人を過度にヒイキする思想であり、現今問題となっとる家庭崩壊を促進する惧れがある 
→「家庭経営は各個人の責任であり、法制度がこれに介入すべきではおまへん」とする反論や「すでに現今でも家庭崩壊が見られるのであれば、夫婦同氏制度であっても家庭崩壊の要因は別にあると考えられる」とする反論がある。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">夫婦別姓のディベート</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
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         <title>夫婦別姓のディベートの概要</title>
         <description>夫婦別姓のディベートの概要
婚姻時の改氏に不都合を訴える人が実在するため、夫婦同氏の原則の緩和を求める声がある。
ほんで、選択的夫婦別氏制度の導入やらなんやら民法750条の改正が提案されとる。
一方で、現状制度の維持を望む人も実在するために、民法750条改正の是非を争点として、以下に示すような論争が続いとる。

賛成論から
職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある 
→「各業界や組織・団体、せやなかったら個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。

配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じることが苦痛である 
→「すでに廃止された家父長制との混同によるもので、一方的な思い込みによるのやから、民法改正の必要性とするには足りまへん」とする反論がある。

一人っ子どうしの婚姻で両者の実家の祭祀や跡継ぎが断絶するのを防ぎたい人がいる 
→「逆にすでに存在せん家父長制に縛られとる」ちう反論や「夫婦が別氏となってもその夫婦間の子の氏によっては目的を達し得ない」とする反論がある。

妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する 
→「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」ちう反論や「選択的夫婦別氏制度となりよった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」ちう反論がある。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されとる 
→「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしとる」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり、文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっとるので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきちうのは暴論である」とする反論がある。

国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でけへんため事実婚で我慢しとる人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある 
→「別氏のため事実婚しとる人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきちう考え方は適切ではおまへん」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味やらなんやらを考慮せんと形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。</description>
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         <pubDate>Wed, 03 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
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         <title>夫婦別姓の概要</title>
         <description>夫婦別姓の概要
夫婦別姓（ふうふべっせい）とは、婚姻時に両者の氏（姓）を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏（姓）を名乗り続けること。またはその制度。
夫婦別氏とも呼ばれる。

概説

日本の夫婦別姓の現状
現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」（750条）を規定しとる。
これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり（民法750条、戸籍法74条1項）、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない（効果となる）。
なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。

夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用する必要がある場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」やらなんやらで便宜を図ることが多い。
せやけど前者は婚姻関係が不完全であり、後者は氏（旧姓）が公文書で証明できず、現状では法律的な夫婦と別氏はいっぺんには成立せん。

制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年（1976年）には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。
この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。

その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになりよった。
ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。

また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。

せやけどダンさんこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみておらへん。
そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となりよったり、継続審議となって今日に至っとる。</description>
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         <pubDate>Tue, 02 Jan 2007 09:04:13 +0900</pubDate>
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